複数回の転職と届出遅延があるケースで、在留資格を3年間更新

複数回の転職と届出遅延があるケースで、在留資格を3年間更新

大阪出入国在留管理局への在留期間更新許可申請について、複数回の転職と届出の遅延があるケースを支援した事例です。

ご相談時の状況

ご依頼者は中国籍の女性で、卒業後の2年間に2回転職しており、在留期間の更新を控える中で3回目の転職を検討されていました。

さらに、過去の転職時に所属機関に関する届出を行っていなかったため、転職回数の多さに加えて、就労の安定性・継続性や届出義務への対応が審査上のポイントとなる案件でした。

当事務所の対応

まず、過去2回の転職について届出が遅れた事情を整理し、理由書を添えて必要な届出を速やかに行いました。

そのうえで、在留期間更新許可申請の前に新しい勤務先への入社手続を整え、勤務先による採用理由書とご本人の更新申請理由書を作成しました。転職に至った経緯、今後の職務内容、雇用の継続性ならびにご本人と勤務先の適合性が伝わるよう、資料と説明内容を整理して申請しました。

結果

2023年5月23日、大阪出入国在留管理局より「技術・人文知識・国際業務」の在留期間3年の更新許可を取得しました。

申請先:大阪出入国在留管理局
国籍:中国
性別:女性
在留資格:技術・人文知識・国際業務
許可された在留期間:3年
許可日:2023年5月23日

※ 本事例は、個人を特定できないよう一部の情報を調整して掲載しています。案件ごとに状況や審査結果は異なります。

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