GENERAL FREIGHT LICENSE

一般貨物自動車運送事業

普通トラック等を使用して、荷主の依頼により有償で貨物を運送する事業の経営許可。事業計画と許可要件を一つずつ整理します。

大阪府内の申請例:大阪府内に営業所を置く場合、新規許可申請書は大阪運輸支局へ提出し、近畿運輸局が内容審査を行います。許可取得だけでなく、法令試験、運輸開始前確認、車両登録、運輸開始届までを見据えた準備が必要です。
APPLICATION SUPPORT

主な確認事項と支援内容

以下は代表的な項目です。実際の申請では、事業計画と最新の審査基準・様式を確認します。

01

営業所・車庫・施設

営業所、車庫、休憩・睡眠施設について、使用権原、関係法令への適合、位置関係、収容能力等を確認します。

02

車両・管理体制

事業用車両、運行管理者・整備管理者等の配置、勤務体制、点呼や安全管理の計画を整理します。

03

資金計画・法令試験

所要資金と自己資金の裏付け資料を整え、申請後に行われる法令試験への準備も支援します。

04

許可後の運輸開始

許可条件を確認し、事業用自動車の登録、運賃料金設定届、運輸開始前確認、運輸開始届へ進みます。

近畿運輸局の案内では、補正と法令試験が整った場合でも許可決定まで申請後おおむね3~5か月とされています。物件契約や車両購入の前に要件確認を行うことが重要です。
PROCESS

ご相談から手続完了まで

1

事業計画確認

現在の状況とご希望を確認します。

2

要件・資金確認

必要要件と準備資料を整理します。

3

大阪運輸支局へ申請

書類作成と行政手続を進めます。

4

許可・運輸開始

完了後の次の手続までご案内します。

一般貨物自動車運送事業について
ご相談ください

大阪府内を中心に、申請内容と管轄を確認し、必要な手続を整理します。

お問い合わせ
← 自動車関係へ戻る