LIGHT FREIGHT NOTIFICATION
貨物軽自動車運送事業
軽トラック、軽乗用車、一定の二輪車等を使用して有償で貨物を運ぶ事業。大阪運輸支局への経営届出から黒ナンバー取得まで支援します。
大阪府内の申請例:大阪府内に営業所を置く場合は、大阪運輸支局輸送部門へ事業開始前に届出を行います。一般貨物のような経営許可ではありませんが、車庫、車両、運行管理体制、運送約款、損害賠償能力等を整える必要があります。
APPLICATION SUPPORT
主な確認事項と支援内容
以下は代表的な項目です。実際の申請では、事業計画と最新の審査基準・様式を確認します。
営業所・車庫
車庫は原則として営業所に併設し、併設できない場合の距離、使用権原、収容能力、関係法令等を確認します。
車両・黒ナンバー
1両から開始できます。経営届出後、事業用自動車等連絡書等を用いて事業用の黒ナンバー手続へ進みます。
届出書類・運送約款
経営届出書、運賃料金設定届、事業用自動車等連絡書、車検証情報等を案件に応じて準備します。
2025年4月以降の安全対策
貨物軽自動車安全管理者の選任・届出など、強化された安全対策を踏まえた体制整備も確認します。
軽貨物は届出制ですが、無条件で開始できるわけではありません。車両用途や営業形態、安全管理体制を確認し、現在の制度に沿って準備します。
PROCESS
ご相談から手続完了まで
1
事業内容確認
現在の状況とご希望を確認します。
2
施設・車両準備
必要要件と準備資料を整理します。
3
大阪運輸支局へ届出
書類作成と行政手続を進めます。
4
黒ナンバー・事業開始
完了後の次の手続までご案内します。