建設事業の基盤を、
確かな許可から。
新規許可から毎年の決算変更届、更新、業種追加まで。建設業に必要な行政手続きを継続して支え、事業者の皆様が本業に集中できる環境を整えます。
まず確認したい、建設業許可の基本
建設業許可は、営業所の所在地、元請として発注する下請代金の規模、請け負う工事の内容などにより、必要な区分が異なります。
知事許可・大臣許可
営業所が一つの都道府県内だけにある場合は知事許可、二つ以上の都道府県にある場合は国土交通大臣許可です。
一般・特定建設業
元請として発注する下請代金の総額により区分されます。自社が下請として受注する金額による区分ではありません。
29の許可業種
工事内容に応じた業種ごとの許可が必要です。一式工事の許可だけで、すべての専門工事を単独受注できるわけではありません。
有効期間は5年間
許可は5年ごとに更新が必要です。期限管理に加え、毎年の決算変更届を漏れなく提出しておくことが重要です。
建設業許可の29業種
実際の施工内容、請負契約、技術者の経験・資格を確認し、必要な業種を整理します。
一式工事
総合的な企画・指導・調整のもとで行う土木工作物または建築物の工事です。
躯体・基礎・土木
構造、基礎、道路・河川、解体など、建設物の基盤を担う専門工事です。
建築・仕上げ
建物の外装・内装、仕上げ、防水、開口部などに関する専門工事です。
設備工事
電気、給排水、空調、通信、消防その他の設備を設置・整備する工事です。
環境・外構・専門
庭園・公園等の整備、井戸・観測井等の築造などを行う専門工事です。
業種選定を個別確認
工事名だけで判断せず、施工方法や契約内容を確認します。複数業種の追加や将来の受注計画も含めて検討します。
業種区分は 国土交通省「建設業の許可とは」 に基づき整理しています。
許可取得後も、毎年の管理を継続支援
建設業者は、事業年度終了後に「決算変更届(事業年度終了届)」を提出する必要があります。大阪府知事許可の場合、提出期限は原則として事業年度終了後4か月以内です。
毎年の決算変更届を、確実に。
決算変更届は税務申告とは異なる、建設業法上の届出です。毎年の期限管理と資料整理を継続して行うことで、5年ごとの更新、業種追加、経営事項審査にも備えやすくなります。
※税務相談・税務申告は提携税理士が担当し、北斗法務は建設業法上の届出を担当します。
- 申告期限の管理と事前のご案内
- 工事経歴書の整理・作成
- 直前3年の工事施工金額の整理
- 建設業様式による財務諸表の作成支援
- 記帳資料・提携税理士との円滑な連携
- 更新・業種追加・経営事項審査への準備
許可申請から継続管理まで
新規許可申請
経営業務の管理、営業所技術者等、財産的基礎、欠格要件などを確認し、申請まで伴走します。
更新申請
5年の有効期限を管理し、過年度の届出状況も確認して更新手続きを整えます。
業種追加・許可換え
事業拡大や営業所の展開に合わせ、業種追加や知事・大臣間の許可換えを支援します。
決算変更届
毎事業年度の届出を期限内に整え、継続的な許可管理をサポートします。
各種変更届
商号、所在地、役員、営業所技術者等の変更について、期限と必要書類を確認します。
経営事項審査・入札
公共工事を目指す事業者について、経営事項審査や入札参加資格申請につながる準備を支援します。
建設分野の特定技能人材、受入れから定着まで
建設業許可の手続だけでなく、人手不足に向き合う事業者の特定技能人材受入れについてもご相談いただけます。
採用後まで見据えた、
実務的な受入れ支援
北斗法務は登録支援機関として、建設分野の特定技能人材について、受入れ体制の整備、在留手続、建設特定技能受入計画、入社後の支援まで一つの窓口で対応します。採用については、制度上認められた適法なルートとの連携を前提にご案内します。
※建設分野の特定技能外国人を受け入れる場合、建設業許可、JACへの加入、建設キャリアアップシステムへの登録、国土交通大臣による受入計画の認定など、所定の要件があります。個別の状況を確認してご案内します。
ご相談から申請・継続管理まで
許可の要否や必要業種が分からない段階でも、現在の工事内容と今後の計画から整理します。
建設業の「今」と「これから」を整理します。
新規許可、業種追加、毎年の決算変更届まで、まずは現在の状況をお聞かせください。